ファーゼ(トラベルマネジメントシステム)旅行条件書(海外募集型企画旅行) |
1.本旅行条件書の意義 |
った場合」又は「お待ち頂ける期限までに結果として予約ができなかった |
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び |
場合は、当社らは当該申込金を全額払い戻します。 |
同法第2条の5に定める契約書面の一部となります。 |
(9)本項(8)の場合で、ウェイティングコースの契約は、当社らが、予約可能 |
2.募集型企画旅行契約 |
となった旨の通知を行ったときに成立するものとします。 |
(1)この旅行は、(株)トラベルマネジメントシステム(名古屋市中村区名駅 |
4.お申込条件 |
南4-8-12T&E名駅南ビル1F観光庁長官登録旅行業第1756号、以下 |
(1)20才未満の方は親権者の同意書が必要です。15才未満の方は保護 |
「当社」といいます。)が企画・実施旅行であり、この旅行に参加されるお |
者の同行を条件とさせていただきます。75才以上の方は、所定の「健康 |
客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締 |
アンケート」の提出をお願いします。旅行の安全かつ円滑な実施のため |
結することになります。 |
にコースによりご参加をお断りさせていただくことがあります。 |
(2)当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関の提 |
(2)特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する |
供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」 |
旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条 |
といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理する |
件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。 |
ことを引き受けます。 |
(3)慢性疾患をおもちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中 |
(3)旅行契約の内容・条件は、パンフレットまたはインターネットホームペー |
の方、身体に障害をおもちの方などで特別の配慮を必要とする方は、そ |
ジにおいて旅行日程等コース毎の条件を説明したもの(以下総称して「パ |
の旨を旅行のお申込時にお申し出下さい。当社は可能かつ合理的な範 |
ンフレット」といいます。)、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行 |
囲内でこれに応じます。この場合、お客様からのお申し出に基づき、当社 |
日程表と称する確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)及び、 |
がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とさ |
当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社契約」といいます |
せていただきます。なおこの場合、医師の診断書を提出していただく場合 |
)によります。 |
また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な |
3.旅行のお申込と契約の成立時期 |
があります実施のために、介助者/同伴者の同行などを条件とさせていた |
(1)当社又は当社の受託営業所(以下「当社ら」といいます)にて当社所定 |
だくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、又はご負担 |
の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、次表に記載した申込金を添え |
の少ない他の旅行をおすすめするか、あるいはご参加をお断りさせてい |
てお申込いただきます。申込金は旅行代金をお支払いただくときに、その |
ただく場合があります。 |
一部として繰り入れます。また、旅行契約は、当社らが契約の承諾をし申 |
(4)当社は、本項(1)(2)(3)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場 |
込金を受領したときに成立するものといたします。 |
合は、(1)(2)はお申込の日から、(3)はお申し出の日から原則として1週間 |
旅行代金 |
申込金(お一人様) |
以内にご連絡いたします。 |
旅行代金が30万円以上 |
5万円以上旅行代金まで |
(5)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又 |
旅行代金が15万円以上30万円未満 |
3万円以上旅行代金まで |
は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円 |
旅行代金が15万円未満 |
2万円以上旅行代金まで |
滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかか |
(2)当社らは電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契 |
る一切の費用はお客様のご負担になります。 |
約の予約申込みを受付けることがあります。この場合予約時点では契約 |
(6)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コース |
は成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起 |
により別途条件でお受けする場合があります。 |
算して3日以内に申込書の提出と申込金支払をしていただきます。この |
(7)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を |
期間内に申込書の支払がなされない場合、当社らはお申込はなかったも |
妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合 |
のとして取扱います。 |
があります。 |
(3)旅行契約は、電話によるお申込の場合、本領(2)により申込金を当社ら |
(8)その他当社の業務上の都合があるときには、お申込をお断りする場合 |
が受領したときに、また、郵便又はファクシミリでお申込の場合は、申込金 |
があります。 |
のお支払後、当社らがお客様との旅行契約を承諾する通知を出したとき |
5.契約書面と最終日程表のお渡し |
に、成立いたします。また、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段で |
(1)当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービ |
お申込の場合であっても、通信契約によって契約を成立させるときは、第 |
スの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契 |
24項(3)の定めにより契約が成立します。 |
約書面をお渡しします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書等により |
(4)当社らは、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任 |
構成されます。 |
者から、旅行申込があった場合、契約の締結及び解除に関する一切の |
(2)本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合時刻 |
代理権を有しているものとみなします。 |
・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅 |
(5)契約責任者は、当社らが定める日までに、構成者の名簿を当社らに提 |
行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。(原則として |
出しなければなりません。 |
旅行開始日の2週間前〜7日前にはお渡しするよう努力しますが、年末年 |
(6)当社らは、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うこと |
始やゴールデンウィーク等の特定時期出発のコースの一部では旅行開始 |
が予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではあり |
日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日ま |
ません。 |
でにお渡しします)ただし、お申込が旅行開始日の前日から起算してさか |
(7)当社らは、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始 |
のぼって7日前以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります |
後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者と |
6.旅行代金のお支払 |
みなします。 |
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあた |
(8)お申込の段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ち |
る日より前にお支払いただきます。旅行開始日の前日から起算してさか |
にできない場合は、当社らは、お客様の承諾を得て、お客様に期限を確 |
のぼって21日目にあたる日以降にお申込の場合は、旅行開始日前の当 |
認したうえで、お待ちいただくことがございます。(以下、この状態のこと |
社らが指定する期日までにお支払いただきます。また、当社とお客様が |
を「ウェイティング」といいます。)この場合、お客様をウェイティングのお |
第24項に規定する通信契約を締結しない場合であっても、お客様が提携 |
客様として登録し、予約可能となるよう、手配努力をいたします。この場 |
カード会社のカード会員である場合で、お客様の承諾があるときは、提携 |
合でも当社らは申込金を申し受けます。(ウェイティングの登録は予約完 |
会社のカードよりお客様の署名無くして旅行代金(申込金、追加代金とし |
了を保証するものではありません。)ただし、「当社らが予約が可能となっ |
て表示したものを含みます。)や第15項に規定する取消料・違約料、第 |
た旨を通知する前にお客様よりウェイティング登録の解除のお申し出があ |
10項に規定されている追加料金及び第14項記載の交替手数料をお支払 |