いいただくことがあります。また、この場合のカード利用日は、お客様 |
<7>その他パンフレット等で「××××追加代金」と称するもの(スト |
からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。 |
レートチェックイン追加代金、航空会社指定ご希望をお受けする旨 |
7.旅行代金について |
パンフレット等に記載した場合の追加代金等。) |
「旅行代金」は、第3項の「申込金」、第15項(1)の<1>のアの「取消料」 |
(2)第7項でいう「割引代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ |
、第15項(1)の<2>のアの「違約料」、及び第23項の「変更補償金の額 |
、割引後の旅行代金を設定した場合を除きます。) |
の算出の際の基準となります。募集広告又はパンフレットにおける「 |
<1>パンフレット等で当社が「トリプル割引」等と称し、1つの部屋に3人 |
旅行代金」の計算方は、「旅行代金として表示した金額」プラス「追加 |
以上が宿泊することを条件に設定した1人あたりの割引代金。 |
代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」と |
<2>その他パンフレット等で「○○○割引代金」と称するもの。 |
なります。 |
11.渡航手続、旅券・査証について |
8.旅行代金に含まれるもの |
(1)ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お |
(1)旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等運送機関の運賃・料金( |
客様ご自身にて行っていただきます。ただし、当社らは、所定の料金を |
この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金【原価の標準の |
申し受け、別途契約として渡航手続の一部代行を行います。この場合、 |
異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件に限りあらゆ |
当社らはお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等取得がで |
る旅行者に一律に課せられるものに限ります。】を含みません。また、 |
きなくてもその責任を負いません。 |
等級の選択ができるコースと特定の等級を利用するコースとがあり、パ |
(2)渡航先の国又は地域によって旅券に有効残存期間を必要とする場 |
ンフレットに明示します。) |
合や査証を必要とする場合があります。パンフレット又は別途渡しする |
(2)旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港・駅・埠頭と宿泊場所 |
書面記載内容をご確認ください。 |
/旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます。) |
12.旅行契約内容の変更 |
(3)旅行日程に明示した観光の料金(バス料金・ガイド料金・入場料) |
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿 |
(4)旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金(パンフレット |
泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の旅行 |
等に特に別途の記載がない限り2人部屋に2人ずつの宿泊を基準としま |
計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由 |
す) |
が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止む |
(5)旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金 |
を得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与 |
(6)航空機による手荷物の運搬料金 |
し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行 |
お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金(航空機で運搬の場合は |
日程、旅行サービスの内容を変更することかあります。ただし、緊急の |
お1人様20kg以内が原則となっておりますが、ご利用等級や大きさによっ |
場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。 |
てことなりますので詳しくは係員にお尋ねください) |
13.旅行代金の額の変更 |
(7)現地での手荷物の運搬料金(一部含まれないコースもあります。) |
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金 |
但し、一部の空港・駅・港・ホテルではポーターがいない等の理由により |
、割引代金の額の変更は一切いたしません。 |
、お客様ご自身にて運搬していただく場合があります。 |
(1)利用する交通機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により |
(8)添乗員同行のコースの同行費用 |
通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その差額だけ |
上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い |
旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、 |
戻しはいたしません。 |
旅行開始日の前日から起算してから起算してさかのぼって15日あたる |
9.旅行代金に含まれないもの |
日より前にお客様に通知いたします。 |
前項(1)から(8)のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例 |
(2)当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるとき |
示いたします。 |
は、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します |
(1)超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分について) |
(3)旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社 |
(2)クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイメイド等に対する心付け |
はその変更差額だけ旅行代金を減額します。 |
その他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス |
(4)第12項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約 |
料 |
内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消 |
(3)渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・査証料・予防接種料金・渡航手続 |
料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費 |
代行料金) |
用を含みます。)が増加したときは、サービス提供が行われているにもか |
(4)ご希望のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金 |
かわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生 |
(5)運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ) |
したことによる変更の場合を除き当社はその変更差額だけ旅行代金を変 |
(6)日本国内の空港施設使用料 |
更します。 |
(7)日本国内における自宅から発着空港集合・解散地点までの交通費・及 |
(5)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を |
び旅行開始日の前日、旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費 |
パンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべ |
(8)旅行日程中の空港税等(日本国内通行税を含む)(ただし、空港税等 |
き事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載し |
を含んでいることを当社がパンフレットで明示したコースを除きます。) |
た範囲内で旅行代金を変更します。 |
10.追加代金と割引代金 |
14.お客様の交替 |
(1)第7項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行 |
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことが |
代金」の中に含めて表示した場合を除きます。) |
できます。ただし、この場合、お客様は所定の事項を記入のうえ当社に提 |
<1>お1人部屋を使用される場合の追加代金。 |
出していただきます。この際、交替に要する手数料として10,500円(税込) |
<2>パンフレット等で当社が「グレートアッププラン」と称するホテル又は |
をいただきます。(既に航空券を発行していた場合、別途再発券に関わる |
部屋タイプのグレードアップのための追加代金。 |
費用を請求する場合があります)また契約上の地位の譲渡は、当社が承 |
<3>「食事なしプラン」等を基本とする「食事つきプラン」等の差額代金。 |
諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この |
<4>パンフレット等で当社が「延泊プラン」と称するホテルの宿泊延長のた |
旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお、 |
めの追加代金。 |
当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理 |
<5>パンフレット等で当社が「C・Fクラス追加代金」と称する航空座席のク |
由により、交替をお断りする場合があります。 |
ラス変更に要する運賃差額。 |
15.旅行契約の解除・払い戻し |
<6>国内線特別代金プラン |
(1)旅行開始前 |